消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として平成12年5月に成立、平成13年に施行された法律です。
消費者が、下記のような勧誘で誤認・困惑して契約した時は、その契約を取り消すことができます。
- 不当な勧誘・不実告知 (ウソや事実と異なることを言われて)
- 断定的判断の提供 (確実ではないことを断定して伝えられて)
- 不利益事実の不告知 (不都合なことを知らされずに)
- 不退去 (勧誘している場所から帰ってくれず、長時間にわたり勧誘されて)
- 退去妨害 (帰りたいと伝えているのに帰らせてくれず、長時間にわたり勧誘されて)
不当な契約条項は無効です。
*不当な契約条項
- 事業者の損害賠償責任を免除する条項(「いかなる理由があっても、事業者は一切損害賠償責任を負いません」とする等の条項)
- 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者が解約した場合、「支払い済みの代金を一切返金しない」とする等の条項)
- 消費者の利益を一方的に害する条項(受講契約の中途解約を一切許さず、支払い済みの受講料の変更を認めない条項等)