消費者市民ネットとうほく
JAPAN Create株式会社について検討した結果、同社が「依頼されて訪問しているのでクーリング・オフの対象ではない」旨を告げる行為や約款に「注文者からの請求により自宅での申込みまたはご契約を行なった場合等にクーリング・オフの権利行使はできない」旨定める行為(や表示等)は、特定商取引法の第6条第1項第5号違反に該当すると判断しました。