競技スポーツの普及と大会運営を行う公益団体がホームページ上に掲載していた、スポーツ大会の参加者を募集するにあたり参加者に要求する承諾書のサンプルの条項において、大会期間中の競技用具類の紛失・盗難または損傷に対し主催者の重大な過失がある場合を除き主催者に補償を求めないと定めいることが、消費者契約法8条第1項第1号及び抵触するおそれがあるものと思料し、照会を行いました。
取り組みの経過と結果概要 | 公開日 | 2025年8月1日 |
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上記の照会に対し、当該団体から、問題となる条項を当団体からの指摘の趣旨を踏まえた修正をし、団体ホームページ上に掲載したとの回答があり、改善がなされたことが確認できたので、手続きは終了としました。