新着情報

2026.01.24新着情報
一般社団法人日本火災調査機構に対する申入れ等の結果について公表します。

一般社団法人日本火災調査機構の損害保険申請サポートサービス契約について以下のような不当条項、不当勧誘・表示があると判断し、是正を申入れしました。
①同契約の利用規約中の、保険金が支払われた場合保険金の45%を支払う旨の報酬規定及び中途解約の場合所定の清算金を支払う旨の規定が、消費者契約法10条に違反する。
②同契約において提供するサービスは無償ではない(中途解約の場合は清算金が発生するとされている)にもかかわらず、サービスが「無償」であると告げたり、説明資料や申込書に無償である旨記載している点が、消費者の判断に通常影響を及ぼす重要事項に関する不実告知であり、消費者契約法4条1項1号及び特定商取引法6条1項に違反する。

活動内容 公開日
2022年11月24日、当該事業者に対して是正を求める申入書を送付しました。

2022年12月21日
2023年1月4日、事業者代理人弁護士より回答が届きました。

2023年06月21日
2023年5月30日、「申入書(2)」を送付しました。

2023年06月21日
2023年9月21日、事業者代理人弁護士に対して回答書を求める督促書面を送付しました。

2025年11月27日
2023年10月27日、事業者代理人弁護士より回答書が届きました。

2025年11月27日
2025年6月19日、事業者代理人弁護士に対して改訂結果についての連絡・回答を求める督促書面を送付しました。

2025年11月27日
2025年7月8日、事業者代理人弁護士より回答書が届きました。

2025年11月27日
2025年11月26日、事業者に対して現状を確認する連絡書面を送付しました。

2025年11月27日
2025年11月26日発送の書面が、宛所訪ね当たらずで返却されました。事業者の登記を確認しましたが、本店事務所に変更はありませんでした。 2026年1月24日
取り組み結果
申入れに対し、事業者代理人から一旦は報酬割合の改訂や平均的損害の検討を行う等の回答があったが、その後改訂・改善はなされないまま、当該事業者と連絡がとれなくなったため(書面が送達できない)、申入れ活動を終了した。