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国立大学法人に対し、同大学が開催しているセミナーの契約条項に関して行った照会の結果を公表します〉


国立大学法人が開催しているセミナーの契約条項に、消費者契約法上の問題があるものと思料し、照会を行いました。


取組みの経過と結果概要 2024年02月02日 
 当該事業者に対して、契約条項における解約の規定の意味(プログラム開始後は解約、契約者の都合による解約の場合には一切の返還が受けられなくなるのか)について照会を行いました。  
 その結果、解約のルールを消費者契約法の趣旨に合致するように明確にするとの回答があり、改善がなされたことが確認できたので、手続きは終了としました。

 



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