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〈決済サービス事業者に対し行った照会の結果を公表します


アプリを使った決済サービス事業において、延滞が発生した場合に定額の延滞手数料を徴求する扱いをしていた事業者に対し、規約において、当該延滞手数料のほかに年14.6%の遅延損害金を請求することができると定めていることが、消費者契約法第92号に抵触するおそれがあるものと思料し、照会を行いました。


取組みの経過と結果概要 2023年2月9日 
上記の照会に対し、当該事業者からは、延滞手数料を廃止し、延滞者には遅延損害金を請求することができるとする規定のみにするとの回答があったので、手続きを終了しました。  




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