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一般社団法人日本火災調査機構に対する申入れ等の経過について公表します 〉

一般社団法人日本火災調査機構の損害保険申請サポートサービス契約について以下のような不当条項、不当勧誘・表示があると判断し、是正を申入れしました。
①同契約の利用規約中の、保険金が支払われた場合保険金の45%を支払う旨の報酬規定及び中途解約の場合所定の清算金を支払う旨の規定が、消費者契約法10条に違反する。
②同契約において提供するサービスは無償ではない(中途解約の場合は清算金が発生するとされている)にもかかわらず、サービスが「無償」であると告げたり、説明資料や申込書に無償である旨記載している点が、消費者の判断に通常影響を及ぼす重要事項に関する不実告知であり、消費者契約法4条1項1号及び特定商取引法61項に違反する。



 
2022年11月24日、当該事業者に対して是正を求める申入書を送付しました。 2022年12月21日
(資料)22022年11月24日付「申入書」」
2023年1月4日、事業者代理人弁護士より回答が届きました。   2023年06月21日 
(資料)2022年12月28日付「ご連絡」  
2023年5月30日、「申入書(2)」を送付しました。 2023年06月21日 
(資料)2023年5月30日付「申入書(2)   





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