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株式会社BP(セントジェームスクラブ迎賓館仙台)に対し行った申入れ活動(要請)の結果を公表します

事業者は結婚式場を運営しているところ、当該規約内に「最低保障人数」の定めが存し、結婚式当日の相当期間前にこれを下回ることが明らかである場合にも、当日の料理代・飲み物代を(違約金として)徴収するかのように読める規約について、消費者契約法に抵触するのではないかと思料し、照会とともに規約を提示してもらうことにしました。


 
2021年9月29日、最低保障人数に関する事項について照会を行いました。 2022年11月09日
(資料)2021年9月29日付「照会書」
2021年12月3日、当該事業者から回答を受け取りました。 2022年11月09日
(資料)2021年12月3日付「回答書」
2022年2月25日、現在の規約を開示するように要請しました。 2022年11月09日
(資料)2022年2月25日付「要請書」
2022年3月16日、現在の規約が開示されたところ、最低保障人数に関する規定が削除されていたことを確認しました。 2022年11月09日
2022年5月16日、最低保障人数に関する運用について問い合わせました。 2022年11月09日
 (資料)2022年5月16日付「お問い合わせ」  
2022年5月30日、運用について回答を控えたい旨の回答が届きました。 2022年11月09日
 (資料)2022年5月30日付「回答書」   
2022年10月11日、当該事業者に対し、終了通知書を送付しました。   2022年11月09日
(資料)2022年10月11日付「終了通知書」  


 取り組み結果と消費者のみなさまへの呼びかけ
株式会社BPからは、2022年5月30日付で、最低保障人数の運用をしているかどうかについて回答を差し控えたいとの回答がありました。
当団体では、このような回答を受け、当該事業者が最低保証人数という制度を運用しているかどうかの実態について情報収集を継続しております。当該事業者(セントジェームスクラブ迎賓館仙台)と結婚式挙行契約を行うに際し、「最低保障人数を設けている」などの説明があった場合には、当団体に情報提供をお願い致します。



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