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〈東北電力株式会社に対する要請結果を公表します

東北電力株式会社が、
①電気料金の「深夜機器割引」を2021年3月31日で廃止することについて検討した結果、変更の手続が定型約款変更によって行われることから、その変更が改正民法の定型約款変更規定(民法548条の4 変更の必要性・相当性等)の要件を満たしているのか否かについて問題がある

②従前書面によっていた電気使用量検針結果のお知らせ方法を、原則インターネットによる方法に変更し、書面による場合は有料化することについて、消費者利益を害する可能性があり問題がある
と判断しました。

 
2021年2月24日、当該事業者に対して、深夜機器割引を廃止する約款変更が民法548条の4の要件に合致すると判断する理由(約款変更の必要性)・消費者の受ける不利益の程度・環境負荷に対する改善効果等について説明を求める照会書を送付しました。 2022年8月3日
(資料)2021年2月24日付「照会書」
2021年3月25日、当該事業者から回答書を受領しました。 2022年8月3日
(資料)2021年3月23日付「回答書」
上記照会(変更の必要性・環境負荷に対する改善効果・消費者の経済的負担等)に対し、十分な回答がなされなかったことから、2021年9月21日、当該事業者に対し、再照会書を送付しました。 2022年8月3日
(資料)2021年9月21日付「再照会書」
2021年11月22日、当該事業者から回答書を受領しました。 2022年8月3日
(資料)2021年11月19日付「回答書」
再照会に対しても十分な回答ではないと判断されたため、2022年329日、当該事業者に対し、約款変更(深夜機器割引廃止)の必要性及び検針結果のお知らせ方法の変更(書面送付有料化)について消費者に十分な説明を求める要請書兼照会書を送付しました。 2022年8月3日
(資料)2022年3月29日付「要請書兼照会書」

2022年5月26日、当該事業者から回答書を受領しました。

2022年8月3日
(資料)2022年5月25日付「回答書」

2022年7月21日、当該事業者に対し、終了通知書を送付しました。

2022年8月3日
(資料)2022年7月21日付「終了通知書」


結 果 事業者が行った約款変更(深夜機器割引の廃止)の必要性及び変更によって見込まれる効果等について照会したが、十分な回答がなかったため、民法の定型約款変更規定の要件を満たしているか否かについて判断できなかった。
深夜機器割引廃止及び検針結果のお知らせ方法の変更について、消費者に対する説明を求める要請にも応じなかった。
照会に対する十分な回答がなく、要請に対しても改善はなされなかったが、照会及び要請の経緯及び事業者の回答を公表して申入れ活動を終了した。
 




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