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整体院を運営する事業者に対する照会結果を公表します

事業者は整体院を運営しているところ、整体院のチラシにおいて、①施術の回数について、実際は両手を広げた大きさを一部位としての「6部位」であるにも拘わらず、これを「6回」表現する記載していたこと②「※結果には個人差がございます。」などの打消し表示について、写真宣伝文言に比較して極めて小さい文字であることから、見落とすことが十分に考えられる記載となっていたこと 、 ③ 「キャビテーション」について十分な科学的根拠がないと思われるにも拘わらず、その効能を記載していたことについて、不当景品類及び不当表示防止法第5条1号に抵触するおそれがあるものと思料し、照会を行いました。  


取組みの経過と結果概要 2021年08月05日 
上記の照会に対し、当該事業者からは、照会事項に対し書面で回答をいただくとともに、チラシを作成する際には当団体の指摘した問題点を踏まえて改善することを約束していただいたものの、当面チラシ作成の予定がないことから手続きを終了としました。  




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