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東北・みやぎ復興マラソン事務局に対する申入れ結果について公表します

事業者はマラソン大会の運営を行っているところ、同マラソン大会で使用している大会規約における、
①主催者の責によらない事由による開催縮小・中止の際も参加料・手数料等は返金しない旨の条項が消費者契約法第10条違反
②大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除する旨の条項が、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号違反
③過剰入金・重複入金の返金はしない旨の条項が消費者契約法第10条違反

であると判断しました


 
2020年3月26日、当該事業者に対し、上記①~③の点についての修正を求めるとともに、大会の収支について照会する申入書兼照会書を送付しました。 2021年03月31日
(資料)2020年3月26日「申入書兼照会書」  
2020年4月15日、当該事業者代理人から、②、③の点について次回大会以降修正するとの回答書を受領しました。 2021年03月31日
(資料)2020年4月14日付「回答書」  
2020年7月16日、当該事業者に対し、再度大会収支と①の点について修正する意向について照会する再照会書を送付しました。 2021年03月31日
(資料)2020年7月16日「再照会書」  
2020年9月2日、当該事業者代理人から大会の収支に関して回答できない、①の点について変更する予定はないとの回答書を受領しました。   2021年03月31日
(資料)2020年9月1日付「回答書」   
2020年11月30日、当該事業者に対し、①の点について修正を求める要請書を送付しました。   2021年03月31日
(資料)2020年11月30日「要請書」  
2020年12月15日、当該事業者代理人から①の点について次回大会以降修正するとの回答書を受領しました。   2021年03月31日
(資料)2020年12月14日付「回答書」   
2021年3月31日、HPにて申入れの経過を公表しました。   2021年03月31日





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