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株式会社中央塗装工業に対する申入等の結果についてを公表します

塗装工事を業とする訪問販売業者と屋根の塗装工事を契約した後に、当該契約を解約したところ、違約金を求められた事案に関し、当該事業者に特定商取引法上の書面交付義務違反が認められるとともに、違約金が消費者契約法第9条第1号の平均的損害を超える場合があると判断し、申入れを行いました。


 
2020年10月1日、当該事業者に対し、勧誘方法及び違約金の算定根拠等についての見解を求める照会を行いました。 2021年3月3日
(資料)2020年10月1日「照会書」 
2020年10月8日、当該事業者から、回答書を受領しました。 2021年3月3日
(資料)2020年10月7日付「回答書」 
2021年2月1日、上記不当条項の是正を求める申入書を送付しました。 2021年3月3日
(資料)2021年2月1日「申入書」   
2021年4月5日及び4月26日、事業者から回答を受領しました。  2021年6月21日
(資料)2021年4月2日付「回答書」 4月23日付「回答書」  
2021年5月24日、終了通知書を送付しました。  2021年6月21日
(資料)2021年5月24日付「終了通知書」


結 果 以上の取り組みの結果、同社は、①特定商取引法第4条,同第5条所定の事項を記載した契約書面を使用するとともに、②「契約後の解約の場合には、契約金の30%を違約金として申し受けます」との約定を廃止し、契約書面の内容を消費者契約法第9条第1号に適合する内容に改定したことが確認できました




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