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公益財団法人アタラクシアが営む霊園の墓地使用契約の条項に対する申入れ等の結果について公表します

墓地の永代使用契約を締結し永代使用料・管理料を納付した後に、申込者が解約をした場合、納付金は墓地の使用如何にかかわらず、一切返金しないという定めが、消費者契約法第9条、第10条の不当条項に該当すると判断し、申入れ等を行いました。


 
2018年3月19日、当該事業者に対し、上記条項に関する法的見解を求める照会書を送付しました。 2019年12月10日
(資料)2018年3月19日 照会書     
2018年4月9日、当該事業者から回答書を受領しました。   2020年3月31日
(資料)2018年4月8日付 回答書   
2019年8月8日、上記照会に対する回答書の内容を踏まえ、当該事業者に対し、上記不当条項の是正を求める申入書を送付しました。 2019年12月10日
(資料)2019年8月8日 申入書   
2019年109日、当該事業者から回答書を受領しました。   2020年3月31日
(資料)2019年10月8日付 回答書   
2019年11月28日、申入書送付後の事業者からの回答(契約条項の一部改正)を踏まえて、改正内容における手数料が高額ではないと考える根拠の説明を求める再照会書を送付しました。 2019年12月10日
(資料)2019年11月28日 再照会書   

2020330日、当該事業者から回答書を受領しました。

2020年7月1日
(資料)2020年3月27日付 回答書   
2020年5月26日、終了通知を送付しました。  2020年7月1日
(資料)2020年5月26日 終了通知   

結 果 以上の取組みの結果、当団体からの申入れ趣旨を踏まえ、下記のように改訂されました。
(1)
墓地使用料
 ①放棄申請日が墓地契約日から1年未満で且つ納骨がなされていない場合
・・・・既納使用料の9割の額を返金   
 ②放棄申請日が墓地契約日から3年未満で且つ納骨がなされていない場合・・・・既納使用料の半額を返金

(2)墓地管理料
  
 既納の管理料のうち、放棄日に属する年度以外の未経過分を返金



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