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ESTA(米国への電子渡航認証システム申請代行業者に対し、そのサイトの表示の問題点に関して行った照会の結果を公表します〉

ESTA(米国への電子渡航認証システム)申請代行事業者の表示に、特定商取引法及び同規則違反等の問題が見受けられたことから、その法的問題点を指摘し当該事業者の見解をうかがう照会を行うとともに、消費者庁に対し、事業者に対して適当な措置をとるよう申出をいたしました。



取組みの経過と結果概要 2019年
8月23日
 
上記サイトには、私企業の代行申請手続きの申し込みサイトであること、サイトを通じて申請をすると、所定のESTA費用のほかに、代行手数料がかかることが明確には分からない等の問題が見られたことから、その問題点を指摘し、事業者の見解をうかがう照会を行いました。
しかし、2度にわたる照会にもかかわらず、事業者からは一切の回答はなく、サイト上住所地と表示されている場所に赴いても事業者の所在を確認できなかったことから、直接の通知を断念し、2019年(令和元年)5月27日に、消費者庁に対し、当該事業者の取引により特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあることを申告し、特定商取引に関する法律第60条に基づき,適当な措置をとるよう申出をいたしました。
 


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