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OGATAトラストトレーディング株式会社に対する申入れ経過について公表します

自動車販売事業者であるOGATAトラストトレーディング株式会社の、消費者が売主、事業者が買主の契約において使用する車両売買契約書を検討した結果、
(1)消費者が契約の解約を申し出た場合、売買代金の5%、下限金額5万円の解約料を買主に支払う。
(2)消費者が契約の解約を申し出た場合、買主側で生じた費用に関しては、売主は、買主から損害賠償を請求されても、一切の異議を申し立てないものとする。
(3)事業主が契約を解除した場合において、消費者が代金を返還しない場合などに、事業主が車両を任意に処分することができ、消費者は一切の損害賠償の請求を行わないこととする。
(4)契約の解約・解除をなした場合においては、車輌を現状有姿のまま返還するものとし、消費者は一切の損害賠償の請求を行わないものとする。

の4つの条項が、消費者契約法に違反する不当条項であると判断しました。


 
平成29年9月28日、当該事業者に対し上記不当条項の是正を求める申入書を送付し、平成29年12月1日付で回答を得ました。 平成30年
10月19日
(資料)平成29年9月28日申入書
(資料)平成29年12月1日回答書

 
平成30年3月19日、更に不明点につき再照会書を送付し、平成30年4月27日付で回答を得ました。 平成30年
10月19日
(資料)平成30年3月19日再照会書
(資料)平成30年4月27日回答書および改定後約款
 
平成30年7月23日付終了通知をもって、申し入れ活動を終了しました。 平成30年
10月19日

結 果 以上の取り組みの結果、以下のような改善がなされました。
(1)「消費者が契約の解約を申し出た場合、売買代金の5%、上限金額5万円の解約料を買主に支払う」という条項に変更されました。
(2)「消費者・事業者双方がかかる損害の費用を協議の上、消費者に対し請求することができるものとする。」という条項に変更されました。
(3)(4)「一切の損害賠償の請求を行わない」とする条項は削除されました。

 
本事案の対応を終了した後に、一般社団法人日本自動車購入協会から情報提供がありました。
同協会では、会員事業者用にモデル約款を作成し、その中に顧客に解約料を負担させない条項(第8条6項)を定め、会員はモデル約款に従った契約書を使用しているとのことです。
本件事業者は同協会の会員ではないものの、消費者保護の観点から「このようなモデル約款が存在することについて情報提供を行うとともにモデル約款を踏まえたさらなる条項改正の検討を求めるのが相当」と判断し、2019年1月18日付で、改めて事業者に検討を求める書面を送付しました。
2019年
12月10日
(資料)モデル定款
 


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