[基礎知識]
適格消費者団体とは

適格消費者団体とは消費者全体の利益を守るために差し止め請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として内閣総理大臣から認定を受けた団体です。

《適格消費者団体として認められるための要件》

  • 不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、 相当期間、継続的な活動実績があること
  • 特定非営利活動法人または一般社団法人若しくは一般財団法人であること
  • 組織体制や業務規程を適切に整備していること
  • 消費生活及び法律の専門家を確保していること
  • 徹底した情報公開措置(財務諸表等、判決・和解等の概要を公表)  など

消費者団体訴訟制度とは

消費者契約法に基づき、2007年6月からスタートした制度です。
消費者被害の未然防止と拡大防止を目的とし、適格消費者団体に、消費者契約法に照らして、事業者の不当な行為(不当な契約条項や不当な勧誘行為)の差止請求の訴訟を起こす権利を認めた制度です。
2009年度からは「特定商取引法」や「景品表示法」、2015年度から「食品表示法」にも適用されるようになりました。

特定適格消費者団体とは

内閣総理大臣の特定認定を受けた適格消費者団体です。特定適格消費者団体のみが被害回復関係業務を行うことができます。