<これまでの経過>
株式会社防災センターは、主に宮城県や東京で消火器の訪問販売を行っている業者ですが、消火器リースと称して期間10年の契約を締結させ、顧客からの中途解約を制限する条項とともに、やむなく解約をした場合には残余代金を一括して支払うものとする条項、その他リース契約にみられるような顧客に重い義務を負わせる不当条項を多数盛り込んだ契約書を使用し違法・不当な営業を行っています。そればかりではなく、「全国一有利な料金」「家庭に消火器を設置することは条例で義務づけられている」などの不実告知や虚偽の内容が書かれたチラシによる勧誘を行っているため、各地の消費生活センターにも多くの苦情相談が寄せられていました。
2018年7月に、仙台地方裁判所に本件の訴えを提起した後、当初被告としていた東京都大田区蒲田に本店を置く法人のほかに、首都圏において、中央区日本橋に本店を置く株式会社防災センター(別法人だが同一名称で代表者も同一人)が消火器の訪問販売を行っており、東京で同社を当事者とする裁判が行われていることが判明しました。そこで、2019年12月20日に、同社に対しても差止請求訴訟を提起し、仙台地裁で法人2社を被告として併合審理が続けられました。2021年12月16日、株式会社防災センター(2社)を相手方とする差止請求訴訟の控訴審で、仙台高等裁判所で判決言渡しがありました。中途解約をした顧客に残余代金の一括払義務を課す条項等の差止めをはじめとする全ての契約条項や勧誘行為等の差し止めが認められ、ネットとうほくの全面勝訴という内容でした。
資料
・判決文(PDF)
・求めた裁判と判断結果一覧(PDF)
その後、株式会社防災センター(2社)を相手方とする差止請求訴訟について、相手方が上告していましたが、2022年6月6日、最高裁判所より「上告棄却」「上告審として受理しない」旨の決定書が届きました。これにより、本件差止請求訴訟は、当団体の全面勝訴で終了しました。
詳細
・申入れ等活動:株式会社防災センター