〈株式会社防災センターに対する差止請求訴訟について、ネットとうほくの全面勝訴判決が確定しました〉
〈株式会社防災センターについて、東北経済産業局及び宮城県に特商法第60条に基づく申出を行いました〉
消火器リースの訪問販売事業者である株式会社防災センター(本店東京都大田区蒲田)について検討した結果、当該事業者が使用する契約書に消費者契約法に違反する不当条項(「契約期間10年のリース契約で中途解約する場合はリース料全額を支払う」との定めが同法10条・9条1号に違反するなど)がある、契約勧誘において特定商取引法及び消費者契約法に違反する不当勧誘行為(不実告知等)がある、当該事業者が使用するチラシ(説明資料)に景品表示法に違反する不当表示(有利誤認・優良誤認表示)があると判断しました。
活動内容 | 公開日 |
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平成29年12月27日、株式会社防災センターに対し、申入書兼照会書を送付しました。 当該事業者の本店住所及びクーリングオフ通知送達先と指定された住所宛、上記問題について是正を求める申入書兼照会書を送付しました。 |
2018年7月17日 |
平成30年2月21日、株式会社防災センターに対し、消費者契約法第41条に基づく差止請求書を送付しました。 当団体が申入書兼照会書を送付後、当該事業者から、平成30年2月9日をもって営業廃止・会社解散をする旨の通知が送付されました。しかし、違法行為が継続される虞があると判断されたため、平成30年2月22日、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を、本店住所及びクーリングオフ通知送達先と指定された住所宛、内容証明郵便で送付しました(同月21日付で特定記録郵便でも送付)。 その後、当該事業者が実際に法人解散登記を行ったことが確認されたため、差止訴訟の提起は保留とし、経過を注視しています。 |
2018年7月17日 |
平成30年3月6日、当団体の申入れ活動について公表しました。 平成30年3月5日、国(東北経済産業局)及び宮城県が、当該事業者に対し特定商取引法違反に基づく行政処分(業務停止6ヶ月)を行いました。 同年3月6日、当団体の申入れ活動について記者発表し、当団体主催のセミナー等でも緊急報告しました。 |
2018年7月17日 |
平成30年7月26日、株式会社防災センターに対し、仙台地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。 当該事業者は、一旦業務停止・会社解散を表明し(会社登記も一旦閉鎖)、当団体が送付した差止請求書も受領しませんでしたが、その後、会社登記を復活させ、通常どおり営業している旨表明していることが確認されました。 そこで、今後も違法行為が継続される恐れがあると判断し、平成30年7月12日、再度差止請求書を送付した上、差止請求訴訟を提起しました。 訴訟では「中途解約する場合はリース料全額を支払う」旨の条項について、消費者契約法だけでなく特商法(10条)にも違反することを理由として差止請求しています。 本件は、当団体として初の差止請求訴訟となります。 |
2018年8月8日 |
令和3年3月30日、株式会社防災センター(2社)を被告とする差止請求訴訟について、仙台地方裁判所で判決言渡しがありました。中途解約をした顧客に残余代金の一括払義務を課す条項等の差止めをはじめ、ほとんどの請求が認められました。 (資料) ※詳しくはこちら➡「株式会社防災センター差止請求訴訟判決言渡しがありました」 |
2021年4月19日 |
令和3年12月16日、株式会社防災センター(2社)を相手方とする差止請求訴訟について、仙台高等裁判所で判決言渡しがありました。中途解約をした顧客に残余代金の一括払義務を課す条項等の差止めをはじめとする全ての契約条項や勧誘行為等の差止めが認められ、ネットとうほくの全面勝訴という内容でした。 (資料) ※詳しくはこちら➡「株式会社防災センターに対する差止請求訴訟 仙台高等裁判所で全面勝訴」 |
2022年1月12日 |
株式会社防災センター(2社)を相手方とする差止請求訴訟について、相手方が上告していましたが、令和4年6月6日、最高裁判所より「上告棄却」「上告審として受理しない」旨の決定書が届きました。これにより、本件差止請求訴訟は、当団体の全面勝訴で終了しました。 | 2022年6月10日 |
最高裁判決後、過去の顧客を訪問し、裁判で差止められた契約条項が記載されたものとは別の契約書や勧誘チラシ等を使用し、改めて消火器の訪問販売を行っているという情報が多数寄せられていることから、2023年5月30日、東北経済産業局及び宮城県宛、特定商取引法第60条に基づく申出書を送付しました。 | 2023年6月21日 |