新着情報

2025.03.31新着情報
株式会社報恩互助会に対する要請等の経過と結果を公表します。

株式会社報恩互助会の互助会契約の契約約款において、契約を解約したときに返却される解約返戻金は、掛金の総額から一定額を差し引かれる旨の規定となっているところ、差し引かれる金額の費目のうち、「募集費」は同社の平均的損害を超えるのではないかという疑義が生じ、照会と要請を行いました。

活動内容 公開日
2022年3月29日、当該事業者に対して、規約等の送付を依頼する「照会書」を送付しました。

2025年3月31日
2022年4月6日、当該事業者から回答書を受領しました。

2025年3月31日
2022年9月27日、当該事業者に対して、照会書を送付しました。

2025年3月31日
2022年11月21日、当該事業者から回答書を受領しました。

2025年3月31日
2023年3月27日、当該事業者に対して、照会書(3)を送付しました。

2025年3月31日
2023年5月25日、当該事業者から回答書を受領しました。

2025年3月31日
2024年1月29日、当該事業者に対して、要請書を送付しました。

2025年3月31日
2024年4月1日、当該事業者から回答書を受領しました。

2025年3月31日
2024年7月29日、当該事業者に対して、要請書(2)を送付しました。

2025年3月31日
2024年9月27日、当該事業者から回答書を受領しました。

2025年3月31日
2025年3月31日、当該事業者に対して、終了通知書を送付しました

2025年3月31日

 

【結果】

上記照会と要請の結果、当該事業者との互助会契約が解約されたときに返却される解約返戻金から差し引かれる費目は、福岡高判令和2年5月27日の示した解約との間に相当因果関係が認められるかという判断基準や、平成25年12月に経済産業省が出した「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」にあるとおり、当該契約と関連性があると判断されるような場合には解約に伴う損害であると認められ、消費者契約法9条の平均的損害に含まれるとする点については、当該事業者と当団体の考え方に相違はありませんでした。 しかし、「募集費」が平均的損害に含まれるかどうかという点については、事業者がこれにあたると主張し、当団体はあたらない として、最終的に結論は相違したままでしたが、判断基準については実質的に異ならないため、申入れを終了することとしました。