一般社団法人日本罹災調査の損害保険申請サポートサービス契約について以下のような不当条項、不当勧誘・表示があると判断し、是正を申入れしました。
①同契約の利用規約中の、保険金が支払われた場合保険金の40%を支払う旨の報酬規定及び中途解約の場合所定の清算金を支払う旨の規定が、消費者契約法10条に違反する。
②同契約において提供するサービスは無償ではない(中途解約の場合は清算金が発生するとされている)にもかかわらず、サービスが「無償」であると告げたり、説明資料や申込書に無償である旨記載している点が、消費者の判断に通常影響を及ぼす重要事項に関する不実告知であり、消費者契約法4条1項1号及び特定商取引法6条1項に違反する。
活動内容 | 公開日 |
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(資料)22022年11月24日付「申入書」」 | 2022年12月21日 |