内閣総理大臣認定適格消費者団体 認定NPO法人
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 ≪目次≫
 消費者市民とは
1. ルールを知り、被害を防ぐ努力をする消費者
ルールを知り、被害にあわないよう合理的意思決定のできる消費者
2. 経済主体・社会の変革主体としての消費者
消費を個人の要求を満たすものとのみ捉えず、社会、経済、環境などに消費が与える影響を考えて商品・サービスを選ぶ市民
3. 公正で持続可能な発展に貢献するような消費行動をとる市民
消費が持つ影響力を理解し、持続可能な消費を実践し、主体的に社会参画・協働していく市民
4. やさしいまなざしを持った消費者
自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々の状況、内外の社会経済情勢や地球環境にまで思いを馳せて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する市民
◆消費者教育推進法◆
【消費者市民とは】
@被害にあわない、合理的意思決定のできる消費者(ルールを知り、被害を防ぐ努力をする消費者)
Aよりよい市場、よりよい社会の発展に積極的に関与する消費者(持続可能な消費を実践し、消費者の社会的役割の自覚を持つ消費者)
【消費者市民社会とは】
消費者が個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会

 適格消費者団体とは
適格消費者団体とは消費者全体の利益を守るために差し止め請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として内閣総理大臣から認定を受けた団体です。
《適格消費者団体として認められるための要件》
  • 不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、 相当期間、継続的な活動実績があること
  • 特定非営利活動法人または一般社団法人若しくは一般財団法人であること
  • 組織体制や業務規程を適切に整備していること
  • 消費生活及び法律の専門家を確保していること
  • 徹底した情報公開措置(財務諸表等、判決・和解等の概要を公表)  など
【消費者団体訴訟制度とは】
消費者契約法に基づき、20076月からスタートした制度です。
消費者被害の未然防止と拡大防止を目的とし、適格消費者団体に、消費者契約法に照らして、事業者の不当な行為(不当な契約条項や不当な勧誘行為)の差止請求の訴訟を起こす権利を認めた制度です。
2009年度からは「特定商取引法」や「景品表示法」、2015年度から「食品表示法」にも適用されるようになりました。
【特定適格消費者団体とは】
内閣総理大臣の特定認定を受けた適格消費者団体です。特定適格消費者団体のみが被害回復関係業務を行うことができます。

 消費者契約法とは
消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として平成125月に成立、平成13年に施行された法律です。
◇消費者が、下記のような勧誘で誤認・困惑して契約した時は、その契約を取り消すことができます。
  • 不当な勧誘・不実告知 (ウソや事実と異なることを言われて)
  • 断定的判断の提供 (確実ではないことを断定して伝えられて)
  • 不利益事実の不告知 (不都合なことを知らされずに)
  • 不退去 (勧誘している場所から帰ってくれず、長時間にわたり勧誘されて)
  • 退去妨害 (帰りたいと伝えているのに帰らせてくれず、長時間にわたり勧誘されて)
◇不当な契約条項は無効です。
 不当な契約条項
  • 事業者の損害賠償責任を免除する条項(「いかなる理由があっても、事業者は一切損害賠償責任を負いません」とする等の条項)
  • 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者が解約した場合、「支払い済みの代金を一切返金しない」とする等の条項)
  • 消費者の利益を一方的に害する条項(受講契約の中途解約を一切許さず、支払い済みの受講料の変更を認めない条項等)

 
 消費者裁判手続き特例法とは

契約トラブルの消費者被害を取り戻せる新しい訴訟制度です。
消費者契約に関連する消費者の財産的被害が生じた場合、個人の被害額は少額でも、多数の消費者が同じようなトラブルにあっていることが多くあります。消費者と事業者との間には、情報の質や量、そして交渉力にも格差があるために、消費者自らその回復を図ることには困難を伴う場合があり、泣き寝入りの結果に終わることがほとんどです。
消費者裁判手続き特例法は、特定適格消費者団体が消費者に代わって被害回復裁判手続きを行い、消費者の財産的被害を適切に回復し、消費者の権利を守るとともに、消費の活性化や健全な事業者の発展や公正な競争をもたらすことを目的に制定されました。
被害回復のための新しい訴訟制度は201612月にスタートしました。

【消費者庁のウェブサイトの紹介】 
 
お心当たりのある事例がありましたら、情報提供してください。  
T
el 022-727-9123  eメールshiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.jp 

不当な勧誘や不当な契約条項は、適格消費者団体が差止請求をすることができます。
適格消費者団体へ(リンク集)
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